1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、翌年1948年から祝日として定められ今に至っています。
現在は4日にみどりの日、5日にこどもの日と3日連続の祝日となっており、2019年のゴールデンウィークは5月1日が天皇の退位の日などが重なり最大で10連休になった方も居ることでしょう。
さてゴールデンウィークを構成するひとつの憲法記念日とは具体的にどんな日なのでしょう。
この条文では 公共の福祉に反しない限り生命や自由、幸福追求の権利を保証される大切な条文です。
現在は4日にみどりの日、5日にこどもの日と3日連続の祝日となっており、2019年のゴールデンウィークは5月1日が天皇の退位の日などが重なり最大で10連休になった方も居ることでしょう。
さてゴールデンウィークを構成するひとつの憲法記念日とは具体的にどんな日なのでしょう。
憲法記念日とは
冒頭のとおり、1947年5月3日に日本国憲法が定められたことで祝日として定められました。
この祝日は保育士試験でも出題されることがあるほど重要な祝日なのです。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この条文では 公共の福祉に反しない限り生命や自由、幸福追求の権利を保証される大切な条文です。
第十四条
この条文ではどんな人であっても国民は方の素に平等であることを示す現代の表現方法ではノーマライゼーションにあたるものです。すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法記念日とこどもとの繋がりは深い
保育士試験でも日本国憲法に定められている条文を出題するということは如何に重要なものかは理解できると思います。
これ以外にも学問の自由や人権の尊重などが定められていますので保育者はこれを留意して保育を行っていることと思います。
ほいくポストライターの私も保育園で働いていますので、この部分は非常に気をつけています。
障がい児と日本国憲法
世間一般的には障害(障がい)と呼ばれますが、私にとっては苦手な部分が際立っているだけで、言葉掛けひとつで他の園児と混じって活動できるようになる場合もあるんです。
私は障がいと診断されたお子さんであっても、集団活動や社会に出たときに苦労しないようにどうすれば良いか考えて保育することです。
それくらいこどもに対して考えなければならい憲法でもあるということです。
こどもに伝える日本国憲法
先程までは大人として日本国憲法をどう捉えるか、どう理解するかといった内容でしたが、こどもに伝えるにはどういうところをポイントにすれば良いでしょうか。
ルールを守る
日本国憲法は日本の中で一番守らなければならないルールだということを伝える良い機会です。
日本国憲法>法律>園のルール
本当は条例とか細かいものがありますが、伝えたいことはルールは園内のルールや家庭でのルールだけではないという点です。
電車に乗ったときのルールやマナーなどが一番手軽なところかもしれません。
お友達を大切にする
人権と言ってもこどもたちには伝わらないので、お友達には優しくしようとか、年下のお友達にはどうぞと譲ってあげるとかそういった心遣いにあたるところを伝えると良いです。
さいごに
大人は再確認、こどもには伝えていく。
祝日には意味があるので、祝日の際はどんな意味があるのか調べてみると良いでしょう。